株式会社を設立すると、代表取締役の住所は登記事項として扱われます。「自宅住所を第三者に知られたくない」と不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
現在は、一定の要件を満たせば「代表取締役等住所非表示措置」を利用し、登記事項証明書などに表示される住所の範囲を限定できます。ただし、会社の本店所在地は別の問題です。
本記事では、代表取締役の住所を非表示にできる条件や注意点、自宅を本店所在地として使いたくない場合の対策を解説します。
- 代表取締役の住所を非表示にできる仕組み
- 住所非表示措置で隠せる範囲
- 利用前に確認したい注意点
- 会社の本店にも自宅住所を使いたくない場合の対策
編集長こうじ代表者住所を非表示にする制度と、会社の本店所在地をどこにするかは別々に考える必要があります。自宅住所をどこまで公開したくないのか整理しながら確認していきましょう。
代表取締役の住所は一定の条件で非表示にできる


代表取締役の自宅住所は、一定の要件を満たして「代表取締役等住所非表示措置1」を利用すれば、登記事項証明書2などに住所の一部を表示しないようにできます。制度を理解するうえで押さえておきたいポイントは、以下の3つです。
- 2024年10月から代表取締役等住所非表示措置が始まった
- 非表示になるのは住所の一部で、完全非公開ではない
- 住所非表示措置は登記申請と同時に申し出る
では、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
2024年10月から代表取締役等住所非表示措置が始まった
2024年10月1日から、株式会社の代表取締役などの住所の一部を登記事項証明書等に表示しない「代表取締役等住所非表示措置」が利用できるようになりました。法務省も、同制度について「令和6年10月1日から施行されます」と記載しています。
対象となるのは、株式会社の「代表取締役」「代表執行役」「代表清算人」です。
つまり、会社を設立すると代表取締役の住所を必ず誰でもすべて確認できる状態になる、とは限らなくなりました。一定の要件を満たして申出を行えば、登記事項証明書などで自宅住所が表示される範囲を限定できます。
ただし、この制度を利用できるのは株式会社の代表取締役等です。法人の種類によって扱いが異なるため、「会社経営者なら誰でも利用できる制度」と考えないようにしましょう。
参考サイト:代表取締役等住所非表示措置について|法務省
非表示になるのは住所の一部で完全非公開ではない


代表取締役等住所非表示措置を利用しても、住所が完全に見えなくなるわけではありません。非表示になるのは住所の一部です。
法務省は、措置を利用した場合について次のように説明しています。
「住所は最小行政区画3までしか記載されないこととなります」
そのため、市区町村などまでは表示され、それより後の町名や番地などが表示されない形になります。
また、住所の登記義務そのものがなくなる制度ではありません。住所が変わった場合は、非表示措置を利用していても変更登記が必要です。
つまり、「代表取締役の住所を登記しなくてもよい制度」ではなく、「登記した住所の一部を一般に表示しない制度」と考えるとわかりやすいでしょう。
参考サイト:代表取締役等住所非表示措置について|法務省
住所非表示措置は登記申請と同時に申し出る
代表取締役等住所非表示措置は、住所を隠したいと思ったときに単独で申し出る手続きではありません。対象となる登記申請と同時に申し出る必要があります。
たとえば、会社設立時の登記や代表取締役の就任・重任、住所変更など、対象となる登記を申請するタイミングで住所非表示措置を申し出ます。
すでに代表取締役として登記されている場合でも、重任など対象となる登記申請の機会に申出を検討できます。
申請時には住所非表示措置を希望する旨を記載し、会社の状況に応じた書類を添付します。必要書類は上場会社かどうかなどによって異なるため、申請前に確認しておきましょう。
参考サイト:代表取締役等住所非表示措置について|法務省



住所非表示措置は、単に「住所を隠したい」と申し出れば利用できる制度ではありません。会社設立や役員変更など、対象となる登記のタイミングとあわせて確認しておきましょう。
代表取締役の住所を非表示にする前に知っておきたい注意点


代表取締役等住所非表示措置を利用すれば、自宅住所を第三者から確認されにくくできます。ただし、非表示にすることで、会社運営や各種手続きに影響する場合があります。
住所を非表示にしてから困らないよう、利用前に確認しておきたいポイントを見ていきましょう。
登記事項証明書で代表者住所を証明できなくなる
代表取締役等住所非表示措置を利用すると、登記事項証明書などに代表者の住所の一部が表示されなくなるため、これまでと同じ方法では住所を証明できません。
法務省は、次のように注意を促しています。
「登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができない」
その影響として、金融機関から融資を受ける際に不都合が生じたり、不動産取引で追加書類が必要になったりする可能性があります。
法人口座の開設については、金融機関によって必要書類や審査方法が異なります。住所非表示措置を利用しただけで、法人口座を開設できなくなるとは一概にいえません。
バーチャルオフィスを本店所在地にする予定がある方は、バーチャルオフィスでも法人口座は作れる?審査のポイントを解説も確認しておきましょう。
同記事では、バーチャルオフィスを本店所在地にしていても法人口座を開設できる可能性があることや、住所以外に事業内容なども確認される点を解説しています。
代表取締役の住所と会社の本店所在地は別に考える


代表取締役の住所を非表示にしても、会社の本店所在地まで非表示になるわけではありません。代表取締役個人の住所と、会社の本店所在地は別の登記事項だからです。
たとえば、自宅を会社の本店所在地として登記している場合、代表取締役等住所非表示措置を利用しても、本店所在地として登録した自宅住所への対策にはなりません。
「代表者個人の住所を見られたくない」という目的なら住所非表示措置が選択肢になります。一方、「会社情報からも自宅住所を出したくない」のであれば、本店所在地にどの住所を使うかもあわせて考える必要があります。
自宅住所をできるだけ事業情報から切り離したい場合は、代表者住所の非表示と本店所在地の住所対策を分けて検討しましょう。
会社の本店にも自宅住所を使いたくないなら事業用住所を検討する
代表取締役の住所だけでなく、会社の本店所在地にも自宅住所を使いたくない場合は、法人登記に対応したバーチャルオフィスなど、事業用住所を用意する方法があります。
代表取締役等住所非表示措置は、あくまで代表者個人の住所に関する制度です。会社の本店所在地は別に登記されるため、自宅を本店として登録すれば、会社情報から自宅住所を確認される可能性は残ります。
そのため、自宅住所を事業上できるだけ公開したくない方は、
- 代表取締役の住所:代表取締役等住所非表示措置を検討する
- 会社の本店所在地:法人登記に対応した事業用住所を検討する
と分けて考えるとわかりやすいでしょう。
バーチャルオフィスを利用する場合は、法人登記への対応だけでなく、郵便物の受け取りや転送、利用できる住所、契約条件も確認して選ぶ必要があります。
実際に申し込む段階では、バーチャルオフィスの必要書類は?個人・法人別に申し込み前の準備を解説も確認しておくとよいでしょう。
法人契約では、会社の登記情報を確認できる書類や代表者の本人確認書類などを求められる場合があります。



代表取締役の住所を非表示にしても、本店所在地の住所対策まで完了するわけではありません。自宅を会社住所として公開したくない場合は、法人登記に使う住所もあわせて考えてみてください。
法人登記に使う住所を用意したい方へ
代表取締役の住所非公開についてよくある質問
- 代表取締役の住所は完全に非公開になりますか?
-
いいえ。代表取締役等住所非表示措置を利用しても、住所が完全に非公開になるわけではありません。
措置が適用されると、登記事項証明書などに表示される住所は最小行政区画までとなります。また、代表取締役の住所を登記する義務そのものがなくなる制度ではありません。
- すでに登記されている住所でも非表示にできますか?
-
はい。すでに代表取締役の住所が登記されている場合でも、対象となる登記申請とあわせて代表取締役等住所非表示措置を申し出ることができます。
ただし、住所非表示措置だけを単独で申し出ることはできません。重任や住所変更など、対象となる登記申請と同時に手続きする必要があります。
- 合同会社の代表社員も住所非表示措置を利用できますか?
-
いいえ。現在の代表取締役等住所非表示措置は、株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人が対象です。
そのため、合同会社の代表社員はこの制度の対象に含まれていません。
- 住所非表示措置を使うと法人口座開設に影響しますか?
-
金融機関によって必要書類や確認方法が異なるため、法人口座を開設できなくなるとは一概にいえません。
ただし、代表取締役等住所非表示措置を利用すると、登記事項証明書だけでは代表者の住所を証明できなくなります。法務省も、金融機関から融資を受ける際などに不都合が生じる可能性を示しています。
口座開設や融資を予定している場合は、利用する金融機関に必要書類を確認しておくとよいでしょう。
代表取締役の住所だけでなく会社の本店住所も確認しよう
代表取締役の自宅住所は、「代表取締役等住所非表示措置」を利用することで、登記事項証明書などに表示される範囲を限定できます。ただし、住所の登記自体が不要になるわけではなく、会社の本店所在地とは別に考える必要があります。
自宅を会社の本店所在地にすると、代表者住所を非表示にしても会社情報として自宅住所が公開される可能性があります。
自宅住所をできるだけ事業から切り離したい場合は、代表者住所の非表示措置に加えて、法人登記に対応したバーチャルオフィスなどの事業用住所も検討するとよいでしょう。



代表者住所と本店所在地は別々に考えるのがポイントです。自宅住所をどこまで公開したくないのかを決めたうえで、必要な対策を選びましょう。
脚注・用語解説



