個人事業主がバーチャルオフィスを利用するとき、「この住所を納税地にできるのか」と疑問に感じる方もいるでしょう。
所得税の納税地は原則として自宅などの住所地ですが、住所地とは別に事業所等がある場合は、その所在地を納税地にできるケースがあります。ただし、バーチャルオフィスを契約すれば必ず認められるわけではありません。
本記事では、自宅とバーチャルオフィスのどちらを納税地にするのか、確定申告の提出先がどう変わるのかをわかりやすく解説します。
- 個人事業主の納税地の基本ルール
- バーチャルオフィスを納税地にできるケース
- 自宅とバーチャルオフィスの使い分け
- 納税地と確定申告の提出先の関係
編集長事業用住所と納税地は同じでなければならない、と思い込む必要はありません。それぞれの役割を分けて考えてみましょう。
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個人事業主はバーチャルオフィスを納税地にできる?


個人事業主の納税地は、原則として自宅などの住所地です。ただし、住所地とは別に事業所等がある場合、その所在地を納税地として選択できる制度があります。
バーチャルオフィスを検討する場合は、以下の3点を分けて確認しましょう。
- 個人事業主の納税地は原則として自宅の住所地
- 事業所等の所在地を納税地にできる場合がある
- バーチャルオフィスなら必ず認められるとは限らない
個人事業主の納税地は原則として自宅の住所地
個人事業主の所得税の納税地は、原則として住所地です。
国税庁は、納税地について「国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります」としています。ここでいう住所とは、住民票の所在地だけで機械的に決まるものではなく、生活の本拠を指します。
そのため、自宅で生活しながら個人事業を行っている場合は、基本的に自宅住所が納税地になるわけです。
バーチャルオフィスを契約しただけで、自動的に納税地がその住所へ変わるわけではありません。住所地とは別の場所を納税地にしたい場合は、事業所等の所在地を納税地として選べる条件を確認する必要があります。
参考サイト:国税庁「確定申告書の提出先(納税地)」
事業所等の所在地を納税地にできる場合がある
自宅とは別に事業所などがある個人事業主は、その所在地を納税地として選択できます。
国税庁は、「国内に住所又は居所のいずれかがあり、かつ事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます」としています。
つまり、自宅住所だけが納税地の選択肢ではありません。事業で使用する拠点が別にある場合は、その所在地を納税地にする方法もあります。
ただし、バーチャルオフィスについて国税庁が一律に「事業所等に該当する」と示しているわけではありません。契約した住所なら必ず納税地にできる、と考えないほうがよいでしょう。
参考サイト:国税庁「確定申告書の提出先(納税地)」
バーチャルオフィスなら必ず認められるとは限らない


バーチャルオフィスを契約していても、その住所を必ず納税地にできるとまでは言い切れません。
国税庁は、住所地等とは別に「事業所など」がある場合、その所在地を納税地にできるとしています。一方、バーチャルオフィスについて一律に事業所等として扱うとの記載は確認できません。
そのため、住所貸しや郵便物転送を中心としたバーチャルオフィスを納税地にしたい場合は、契約先の利用条件だけで判断せず、所轄の税務署にも確認しておくとよいでしょう。
「バーチャルオフィスを契約した=納税地にできる」と考えるのではなく、自分の利用状況で事業所等として扱えるかを確認することがポイントです。
開業届にバーチャルオフィスの住所を書く場合は、バーチャルオフィスは開業届に使える?自宅住所を出したくない個人事業主向けに解説も確認してみてください。
参考サイト:国税庁「確定申告書の提出先(納税地)」



バーチャルオフィスを契約していることと、その住所を納税地として使えることは別に考える必要があります。迷う場合は、契約前に税務署へ確認しておくと確実です。
自宅とバーチャルオフィスのどちらを納税地にする?


個人事業主は、自宅を納税地にするのが基本です。一方、事業所等の所在地を納税地として選択できる場合もあります。
判断するときは、以下の3点を確認しておきましょう。
- 自宅を納税地にする場合
- バーチャルオフィスを納税地にする場合
- 納税地によって確定申告の提出先が変わる
自宅を納税地にする場合
自宅で生活しながら事業を行っている個人事業主は、そのまま自宅を納税地にするのが基本です。
国税庁も、国内に住所がある個人事業者について、納税地は「その住所地」としています。
自宅を納税地にしても、事業用の住所まで必ず自宅に統一する必要はありません。たとえば、Webサイトや名刺、郵便物の受取先などには、利用条件の範囲内でバーチャルオフィスを使い、税務上の納税地だけ自宅にする方法も考えられます。
「自宅住所を公開したくない」という理由だけで納税地まで変更する必要はないため、事業上の公開住所と税務上の住所は分けて考えると判断しやすいでしょう。
バーチャルオフィスを納税地にする場合
バーチャルオフィスの所在地を「事業所等」として納税地に選択する場合は、税務上の手続きや郵便物の受け取りまで考えておきましょう。
国税庁は、住所地や居所地とは別に事業所等がある人について、「住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます」としています。
また、国税当局からの各種文書は原則として納税地へ送付されます。そのため、バーチャルオフィスで税務署からの郵便物を受け取れるか、転送方法や受取対象を契約前に確認しておくとよいでしょう。
税務署から届く書類の受け取りが気になる方は、バーチャルオフィスの郵便物転送の仕組みや注意点も確認しておきましょう。
参考サイト:国税庁「確定申告書の提出先(納税地)」
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納税地によって確定申告の提出先が変わる


確定申告書の提出先は、自宅や実際に仕事をする場所ではなく、設定している納税地を基準に決まります。
国税庁は「所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています」としています。
たとえば、自宅を納税地にしていれば自宅住所を管轄する税務署、事業所等を納税地にしていれば、その所在地を管轄する税務署が提出先です。
したがって、バーチャルオフィスの所在地を納税地として選択した場合は、確定申告の提出先も変わる点を覚えておきましょう。
参考サイト:国税庁「確定申告書の提出先(納税地)」



自宅住所を公開したくないからといって、納税地まで変更する必要があるとは限りません。公開用の事業住所と税務上の住所を分ける方法も検討できます。
自宅とバーチャルオフィスのどちらを納税地にするか迷っている方は、住所の役割や税務署への提出先を整理してみてください。
現在考えている納税地
※このチェックシートは、納税地を検討するときの情報整理用です。バーチャルオフィスが税務上の「事業所等」に該当するかを判定するものではありません。バーチャルオフィスを納税地にしたい場合は、契約内容や利用状況を整理したうえで所轄税務署へご確認ください。
納税地だけでなく、住所利用・郵便物転送・法人登記まで含めてサービスを選びたい方は、バーチャルオフィスの選び方も確認してみてください。
よくある質問
- 納税地をバーチャルオフィスにすると自宅住所を書かなくて済みますか?
-
いいえ。納税地を事業所等の所在地にしても、自宅住所の記載が一切不要になるとは限りません。
国税庁の確定申告書の記入例では、住所地以外の事業所等を納税地にする場合について、「上段に居所・事業所等の所在地と下段に住所を記入します」としています。確定申告書では自宅住所も記載するケースがあるため、納税地の変更と自宅住所の非公開は分けて考えましょう。
参考サイト:国税庁「手順1 住所、氏名などを記入する」
- 自宅で仕事をしていてもバーチャルオフィスを納税地にできますか?
-
自宅で仕事をしている場合でも、住所地とは別に事業所等があり、その所在地を納税地として選択できるケースがあります。
国税庁は、「国内に住所又は居所のいずれかがあり、かつ事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます」としています。
ただし、バーチャルオフィスが税務上の「事業所等」に該当するかは、国税庁の案内だけでは一律に判断できません。
バーチャルオフィスを納税地にしたい場合は、契約内容や利用実態を整理したうえで、所轄税務署へ確認しましょう。
参考サイト:国税庁「確定申告書の提出先(納税地)」
- 納税地を変えると住民税もバーチャルオフィス所在地になりますか?
-
原則として、所得税の納税地をバーチャルオフィス所在地にしても、住民税の課税先まで自動的に変わるわけではありません。
個人住民税は、原則として1月1日時点の住所地を基準に課税されます。そのため、所得税の納税地と住民税の課税先は別の基準で考える必要があります。
参考サイト:東京都主税局「個人住民税」
- 確定申告はどこの税務署へ提出しますか?
-
確定申告書は、提出時の納税地を管轄する税務署へ提出します。
自宅を納税地にしている場合は自宅住所、事業所等の所在地を納税地にしている場合は、その所在地を管轄する税務署が提出先です。
バーチャルオフィスを納税地として選択している場合も、確定申告の前に所在地を管轄する税務署を確認しておきましょう。
参考サイト:国税庁「確定申告書の提出先(納税地)」
おすすめバーチャルオフィス比較表



おすすめのバーチャルオフィスを一覧表にまとめました。
バーチャルオフィスは料金プランのほか、郵便物転送の頻度や法人登記の可否で迷うことがあります。
まだ候補が定まっていない段階では、自分の事業スタイルにマッチするのか、しっかり比較検討しましょう。
※下記のサービス名をクリックすると、紹介記事へ移動します。
| サービス | 月額料金 | 法人登記 | 郵便物転送 | 電話転送 | 電話秘書代行 | FAX | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOオフィスサポート | 660円〜 | ※転送ありプラン | ※月1・隔週・週1転送プラン | 料金を抑えて事業用住所を用意したい人 | |||
DMMバーチャルオフィス | 660円〜 | ※ベーシックプラン | ※週1回 ミニマムは受取対象に制限あり | ※固定電話セットは 新規受付終了 | ※AI秘書オプション | 低コストで住所を使いたい人 | |
レゾナンス | 990円〜 | ※月1・週1回、写真通知あり | ※オプション | ※オプション | ※オプション | 法人登記や都心住所を低コストで使いたい人 | |
NAWABARI | 1,100円〜 | ※ビジネスプラン | ※週1回、写真確認あり | ※オプション | ※オプション | ※オプション | ネットショップ・複数屋号・プレゼント受取などに使いたい人 |
ワンストップビジネスセンター | 5,280円〜 | ※全プラン | ※全プラン週1回転送込み | ※ビジネスプラン以上 | ※プレミアムプラン | ※ビジネスプラン以上 | 郵便物転送・会議室・電話対応まで考えたい人 |
※料金・対応プラン・オプション内容は変更される場合があります。申し込み前に、各サービスの料金プランと利用条件を確認してください。
※郵便物転送の送料・手数料込みは、各社の条件内での対応です。サイズや重量、スポット転送、宅配物などは別料金になる場合があります。
6つの質問に答えると、重視する条件に合いやすいサービスを5社から判定します。
※診断結果は、各社の公開情報をもとにした選択の目安です。料金・対応サービス・キャンペーン等は変更される場合があるため、申し込み前に各サービスの案内で最新情報をご確認ください。
納税地は自宅とバーチャルオフィスの使い方を分けて考えよう
個人事業主の所得税の納税地は、原則として自宅などの住所地です。一方、住所地とは別に事業所等がある場合は、その所在地を納税地にできるケースがあります。
ただし、バーチャルオフィスを契約しただけで、必ず納税地として認められるわけではありません。
自宅住所を公開したくない場合でも、事業上の公開住所と税務上の納税地は分けて考えられます。バーチャルオフィスを納税地にしたい場合は、契約内容や利用実態を確認したうえで、必要に応じて所轄税務署へ確認しましょう。



自宅住所を公開したくない場合でも、納税地まで必ず変更する必要はありません。事業用住所と税務上の住所を分けて考えると、判断しやすいですよ。
開業届・納税地・外部に見せる事業用住所の違いを一度整理したい方は、以下の記事も参考にしてみてください。










